| (項目1) |
21P(2) |
非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の排出抑制及び |
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71P(2) |
非エネルギー起源二酸化炭素、メタン及び一酸化二窒素の対策・施策の強化 |
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<意見> |
石灰の用途として、公害防止、排ガスの酸性物質除去及び排水の処理等があり、発電所、ゴミ焼却場、上下水道、化学工場など環境改善に大きな役割を担っている。
プロセスからのCO2発生を伴うが、このような重要な役割を持つ素材であり、この点削減の対象とは言えども、特別な考慮があってしかるべきである。 |
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<理由> |
生石灰・軽焼ドロマイトは、鉄鋼をはじめとして、化学、建設、農業、環境用に無くてはならない基礎素材であり、原料である石灰石・ドロマイト(CaCO3・CaMg(CO3)2)を焼成することによりCaO・CaOMgOとCO2に分解してできる。従って活動量に比例してCO2が排出される。プロセスからのCO2削減する技術的改善の余地は無く、この削減は経済活動量の減少、即ち減産することに他ならず、ユーザーへの社会的供給責任を果たせなくなるとともに業界存続の危機を招来することにつながる。
環境と経済両立の原則からも、CO2削減の対象から除外されるべきである。 |
| (項目2)47P〜 (4)事業者からの温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度 |
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<意見> |
本案は目的が不明確であり、また企業の将来の発展性を阻害するものであり制度化されるべきではない。 |
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<理由> |
エネルギー多消費産業にとって企業機密を公開することになる。この様な公表制度は企業の競争力を無くすことになる。また省エネ法に基づき提出しているエネルギー量をCO2換算することでCO2排出量を把握できる点を考慮すればこの報告制度も二重の規制である。
省エネ法の報告についても、現行、個別事業所毎での提出となっているが、企業単位として頂きたい。企業が排出量を合理的に進めるためには、事業の内容により最も効果的な方法を取ることになる。 |
| (項目3)49〜50P.(自主行動計画の協定化と透明性の確保) |
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<意見> |
自主行動計画は社会全体に対する公約であり改めて政府と協定を結ぶ必要はない。政府としてガイドラインを示し、業界の自主行動を促すことに留めるべきである。 |
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<理由> |
当業界は経団連の自主行動計画に参加、エネルギー起源のCO2排出量削減のため目標を設定し、その実現に努めている。経団連は第三者評価委員会を設置、評価を行う等目標実現に向けてさらなる努力をし、産業部門は目標実現の目処をつけている。 |
| (項目4)53P 温暖化対策税制 |
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<意見> |
京都議定書に大国や近隣諸国の参加なしで、二重課税となる新税の導入には反対である。 |
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<理由> |
既に導入されているエネルギー税制等もあり、二重課税、多重課税である。かかる税制は、わが国産業の国際競争力をなくし、間接費用の増大を伴い無益である。即ち、現在100%国産で供給可能な石灰製品に対して国際競争力を弱め、業界衰退をもたらす。わが国の生産技術はその品質を考慮すると世界最高水準にあり、他国からの輸入品の増大はむしろCO2排出量の増加につながる。 |
| (項目5)56P〜(再生可能エネルギー、余剰エネルギーの利用の一層の拡大) |
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<意見> |
石灰焼成炉はその用途に応じた炉形式があり、品質を考慮したエネルギー原単位は、世界最高水準レベルにある。更なるCO2排出削減対策として廃プラスチック、廃棄物、木質バイオマスの有効利用、燃料化も進めているが、エネルギーとして利用する場合の規制が多い。規制緩和、或は利用促進の法的措置が講じられるべきである。 |
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<理由> |
石灰焼成炉は、省エネルギーを目指して、各種燃料使用を可能にする技術開発を進めてきており、代替エネルギーへの技術的対応も進んでいる。こうした状況の中で、産業廃棄物関係法規により、円滑な利用ができず、効果的エネルギー転換が妨げられている。ケースによっては循環型社会形成を行うため無駄なエネルギーが使用されている。このような障害は除かれるべきであり、特にサーマルリサイクルを可能にすべきである。利用する場合最も重要なことは有害物質が系外に排出されないことで既に規制がある。抜本的な見直しを期待する。 |